裁判官求む!
この国の争いごとに決着をつける為に、裁判官になってはくれぬか?


WANTED!

形態:特別公務員
年収360万円
3200万円
(新人)
(最高裁裁判所判事)

裁判官とは
民事紛争や起訴された刑事被告人に判決を下すのが仕事。
(但し、判決が絶対的真実というわけではない。判決をとりあえず正しいということにしておこう、というあくまでも我々の決まりごとに過ぎない)。
また、刑事事件での逮捕状や捜索差押令状を発布するのも裁判官の仕事。
判決を下すには、事前に膨大な資料を読み込む必要があり、また、一人で約200件の裁判をかかえる為、激務。
また、全国に散らばる裁判所に約3年おきに転勤になる為、落ち着かない人生となる。
裁判官は難易度の高い司法試験合格者の中の、さらに成績上位者しかなれない為、攻略難易度はすこぶる高い(その割に高給というわけでもない)。
また、裁判官も人間なので誤審も当然起きるし(冤罪事件)、みんなが公正だと感じる判決が下せるわけでもない。

冒険仲間:検事弁護士・事務官


クール 威厳 憧れ 公務員 高学歴 知的 安定 激務 転勤族

スタート!
裁判官になるには?
①受験資格取得
A.「法科大学院」卒業ルート
大学の法学部卒業生は2年制の「法学既修者コース」で学び卒業すれば司法試験受験資格が与えられる。大学の法学部を卒業していない場合は(高卒でも可)、3年制の「法学未修者コース」で学び卒業すれば司法試験受験資格が与えられる。

B.「司法予備試験」合格ルートドキドキ
ペーパーテストが現れた!
法科大学院を卒業しなくても、「司法試験予備試験」に合格すれば、司法試験受験資格が与えられる。この予備試験は受験制限がなく、大学在学中でも受験可。但し合格率は数%と超難関。

②司法試験 ドキドキ
ペーパーテストが現れた!
合格率は約20%の難関試験。

③司法修習
司法試験合格後、約1年間の司法修習(裁判所や法律事務所などで実務を学ぶ)を受ける必要がある。この司法修習には卒業試験(司法修習考試=二回試験)があり、これに合格しなければ裁判官になることはできない(但し、この試験に合格しただけで、裁判官になれるわけではない)

▼▲つづき
裁判官になった!
裁判官の仕事って?

<刑事裁判の場合>

①起訴状受け取り ドキドキ
起訴状が現れた!
検察からの起訴状を受け取る。起訴状には被告人の氏名・本籍、被告人の犯した違法行為の内容(訴因)、罪名の3つが記されている。裁判官に予断を与えない為、裁判官に渡されるのは、この起訴状のみ。

②公判前整理手続
公判期日前に、裁判官、検察官、弁護人が集まり、争点と証拠の整理を行う。

③開廷宣言 ドキドキ
被告人が現れた!
「それでは、被告人についての●●事件の審理を始めます」というセリフを発し、裁判を始める。

▼▲つづき
人生の分かれ道
A.裁判官出世コース
高等裁判所長官 > 最高裁判所判事 > 最高裁判所長官、と出世していく。

B.弁護士転身コース
裁判官を辞め、弁護士に転身。ヤメ判と呼ばれる。


 

裁判官 桃崎剛氏
「裁判所の所長が職員の誰からも愛される大変立派で魅力的な方で、こういう人がいる職場で働きたいと思ったことも,裁判官の道を選ぶ決め手となりました」
自分で考えた紛争の解決策を示すことができるので、大変ですが非常にやりがいがあります
合議はとても勉強になるので、裁判官の醍醐味の一つですね
▶︎詳しく読む

元裁判官 木谷明氏
国家権力を相手に裁判所が裁判をしようと思うと、それ自体圧力を感じる
無罪判決を出すのはかなりの決断力が必要。その決断力がない裁判官が結構いる
最後は検事の肩を持ってしまうということになりやすいんです
▶︎詳しく読む

裁判官 綿引万里子氏
弱い立場の女性の権利保護の活動がしたいという思いがありました」
「裁判官はただ法と自分の良心だけに従って、自由に考えられる
後見制度については、制度設計したときにはこんなにいっぱい事件が来ると思っていなかった
▶︎詳しく読む
 

村人A   公正さが最も求められる裁判所だが・・・


村人B   刑事事件で起訴されたら、無罪判決を勝ち取ることは・・・


村人C   裁判官にとって判決を下すよりも和解決着の方が・・・


 

赤字
手持ちの案件がどんどん溜まっていくこと。裁判官の元には日々案件が寄せられる。判決を下していない案件が増えると、必然的に赤字状態となっていく。案件のたまり具合は裁判官の成績に響いてくる。
禁錮
刑務所内の拘置のみで刑務作業の義務がない刑罰。主に政治犯や過失犯(自動車事故)に科せられる。刑務作業がないので楽のように見えるが、何もできない退屈は、それはそれで苦痛。そこで、受刑者が願い出れば刑務作業を行うことができる(請願作業)。
黒字
手持ちの案件が減っていくこと。判決を下し、どんどん処理していくと、必然的に黒字状態となっていく。
拘留
禁錮と同じく、拘置のみで刑務作業の義務がない刑罰。主に公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪、軽犯罪法違反の罪などの犯罪や、各種法令の軽微な違反に科せられる。禁錮との違いは拘置される期間。拘留は1日以上30日未満。対する禁錮は1カ月以上20年以下で、加重の場合はは30年まで。
勾留
処分が決まっていない被疑者や被告人の身柄を刑事施設や代用刑事施設で確保すること。処分が決まっていないので当然犯罪者ではない。逃亡の恐れや証拠隠しの恐れがある場合にできる。刑罰であり、読みが同じの拘留とは異なる。